うつ病、ADHDで障害厚生年金2級を受給し、5年の遡及請求が3級で認められたケース

相談者:女性(40代)、無職

傷病名:うつ病、ADHD

決定した年金種類と等級:現症日は障害厚生年金2級、障害認定日は障害厚生年金3級

年金額:約120万円

遡及額:約300万円

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様からお電話でご相談をいただきました。

障害年金の請求を検討しているものの、どのように進めればよいか分からず、サポートをご希望されていました。

初診日は約20年前で、正社員として就労していた時期でしたが、中学・高校時代に内科で一時的に睡眠薬を処方されたことがあり、どの受診が初診日になるのか分からないとお困りのご様子でした。

相談から請求までのサポート

ご家族との同居が難しく、実家近くで一人暮らしをされていましたが、身の回りのことや家事が一人では困難な状況でした。

お母様やヘルパー、訪問看護師の支援を受けながら、日常生活を維持しておられました。

初診に関しては、20年以上前に通院していた内科のカルテが保管されており、睡眠障害で一時的に通院していたことを確認できました。

そのため、正社員として厚生年金に加入していた時期に初めて精神科を受診した日を初診日として請求を行うこととしました。

障害認定日当時の病院と現在の通院先は異なっていましたが、認定日頃も症状が安定していなかったため、障害認定日と現在の2枚の診断書を依頼しました。

また、診断書に加え、日常生活の状況をまとめた資料とお薬手帳の写しを添付して請求しました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められ、さらに障害認定日に遡って3級での認定も受けることができました。

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