交通事故による脊柱管狭窄症で障害厚生年金3級に認定されたケース

相談者:男性(40代)、会社員

傷病名: 脊柱管狭窄症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
年金額:約108万円

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様からメールでご相談がありました。

交通事故に遭い、もうすぐ1年半になるので障害年金の申請が出来ないかとのことでした。

当初、事故の翌日に病院に行く程度の怪我で、それほど重症ではなかったにもかかわらず、症状はどんどん悪化していき、何度も転院して検査をした結果、交通事故による脊柱管狭窄症と診断されました。

何度か腰に金具を入れる手術を行ったものの、状態は改善しませんでした。面談時は、長時間座っていることもできず、間欠跛行となり、杖を使って20メートル歩くのがやっとの状況でした。

相談から請求までのサポート

診断書を医師に依頼する際、日常生活における動作の状況をヒアリングし、現状よりも軽く書かれないよう、具体的な状況をまとめたものを添付しました。

年金請求の際は、病歴・就労状況等申立書で日常生活の困難さを細かく記載し、足りない部分は別紙で申し立て提出しました。

結果

無事、障害厚生年金3級の受給が認められました。

障害年金は、医師の診断書と、病歴・就労状況等申立書の内容で判断されます。日常生活の困難さは、病歴・就労状況等申立書で、ポイントを押さえて記入する必要があります。

現状に合った診断書と病歴・就労状況等申立書を作成するためにも経験豊富な専門家に相談されることをお勧めします。

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