変形性股関節症で障害厚生年金3級に認定されたケース

相談者:女性(50代)、会社員

傷病名: 両変形性股関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級(永久認定)

年金額:約58万円

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様からお電話で、変形性股関節症で人工関節挿入置換の手術を行うとの事で、ご相談がありました。

3年前右足の付け根が急に痛くなり、整形外科を受診したところ、「右変形性股関節症」診断されたそうです。

その後、湿布と飲み薬で痛みは治まったものの、1年後に再び痛くなり、再び受診、痛み止め、湿布も効果がなく、手術を勧められたそうです。

お仕事は、立ち仕事で続けられる状況ではなかったため、休職されていらっしゃいました。

相談から請求までのサポート

休職中で健保組合に傷病手当金の請求をされるとの事でしたので、同一傷病の場合、傷病手当金と障害厚生年金とは併給されず、傷病手当金の支給額が調整される事を説明いたしました。

人工関節をそう入置換した場合、3級に認定されますが、同一傷病により、障害厚生年金、または障害手当金を受けるようになったときは、傷病手当金の支給額が調整されます。

面談では、発病から現在までの状況と日常生活状況のヒアリング後、初診日の証明書(受診状況等証明書)取得し、診断書を依頼する際は、手術後の日常生活状況を細かくヒアリングし、主治医の先生に作成を依頼しました。

結果

無事、障害厚生年金3級の受給が認められました。

手術後は経過もよく、杖を使わずに歩行も可能となり、仕事にも復帰されたとの事でした。

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