持続性気分障害で障害基礎年金2級に認定され、5年遡及が認められたケース

相談者:女性(40代)、無職

傷病名:持続性気分障害

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

年金額:約83万円

遡及額:約420万円

相談時の相談者様の状況

ご相談者様からメールでご連絡がありました。主治医の先生から障害年金の請求を勧められ、年金事務所に一度相談に行かれたものの、自分一人での請求は難しいと感じ、当事務所へのご相談となりました。

初診は15年以上前で、就労を試みても体調不良により長続きせず、昼夜逆転の生活となり、外出も困難な状態が続いていたそうです。体調はなかなか回復しませんでしたが、ご家族に治療費を負担してもらうのを申し訳なく思い、約10年間は自宅に引きこもって生活されていました。何とか症状を改善したいとの思いから、ご相談を受ける2か月前より受診を再開されました。

相談から請求までのサポート

就労が困難な状況にあり、日常生活全般においてもご家族のサポートを受けていらっしゃることから、2級に該当する可能性が高いと判断しました。

途中10年ほど受診されていない期間がありましたが、当時のカルテが保管されていたこと、初診の病院と現在の病院が同じであること、さらに主治医の先生も以前と変わらなかったことから、手続きは比較的スムーズに進めることができました。

初診日から5年間は通院しており、1年6か月経過した(障害認定日)時点でも辛い症状が続いていたため、主治医の先生には障害認定日と現在の2枚の診断書を作成いただくこととしました。診断書の作成にあたっては、初診から現在までの経緯や日常生活状況などをヒアリングしてまとめた資料を作成し、参考資料としてお渡ししました。

結果

無事、障害基礎年金2級の受給が認められ、5年分の遡及についても2級で認められました。

障害年金の請求には様々な書類を提出する必要があります。ご自身での請求が難しいと感じられた場合でも、諦めずに専門家へご相談ください。

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