関節リウマチで障害厚生年金3級に認定されたケース

相談者:男性(50代)、会社員

傷病名:関節リウマチ(人工膝関節置換術)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

年金額:約58万円

 

相談時の相談者様の状況

ご相談様からお電話でご相談があり、来週から人工関節置換術のため入院することになったので、健康保険の傷病手当金の申請も含めて障害年金の申請手続きをお願いしたいとのご依頼でした。

リウマチの薬は飲んでいたものの、両膝の痛みが酷く、外科的治療も効果がなくなり、人工関節置換術しか痛みを取り除く方法はないと言われたそうです。

 

相談から請求までのサポート

入院まで時間がありませんでしたので、直ぐに面談させて頂きました。

初診日が7年前でしたので、カルテの保存年限の5年を過ぎており、初診日証明が取得できるかどうかが心配でしたが、カルテ破棄予定の場所に保管されており、何とか初診日証明書(受診状況等証明書)を作成して頂くことができました。

現在の主治医に診断書を依頼し、病状を詳しくヒアリングしたものを参考資料としてお渡ししました。
障害年金申請は、傷病手当金が支給停止にならないよう、提出いたしました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級の受給が認められました。
リハビリに通う医療費の負担も大きいので、障害年金を医療費に充てることができるととても喜んで下さいました。

障害厚生年金を受給している方が、同一傷病で健康保険の傷病手当金を受給できる時には、障害厚生年金が優先支給され、傷病手当金は支給停止されます。
障害厚生年金の1日当たりの支給額が、傷病手当金の1日当たりの支給額よりも少ない時は、その差額が傷病手当金として支給されます。

複雑な制度ですので、まずは専門家にご相談頂けましたらと思います。

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