ノウハウがないために障害年金(障害者年金)が「もらえない」「本来もらえる金額より少なくなる」といったことがなくなります!
早く請求すればするほど、一生涯に貰える年金額が多くなります。
複雑な障害年金(障害者年金)の手続きを埼玉県内にお住まいの方に
「着手金0」「受給決定後の報酬」でサポートします。
相談から申請までをサポート致しますので、難しい書類を書いたり、医師や年金事務所等へ何度も何度も足を運ぶことがなくなります。
2026.02.05右変形性股関節症で障害厚生年金3級受給決定
2026.01.15シャルコー・マリー・トゥース病で障害基礎年金2級受給決定
2026.01.15注意欠陥多動性障害で障害厚生年金2級受給決定
2026.01.15うつ病、注意欠如・多動症で障害基礎年金2級受給決定
2026.01.08左大腿骨頭壊死で障害厚生年金3級受給決定
2026.01.08視神経萎縮、先天緑内障で障害基礎年金1級受給決定
2026.01.08慢性腎不全で障害厚生年金2級受給決定
2025.12.04難治性てんかんで障害基礎年金2級受給決定
2025.11.13うつ病で障害基礎年金2級受給決定
2025.11.13乳癌・多発骨転移で障害厚生年金2級受給決定
2025.10.30うつ病で障害厚生年金2級受給決定
2025.10.30うつ病、注意欠如・多動症で障害厚生年金2級受給決定
2025.10.09うつ病で障害基礎年金2級受給決定し、5年遡及請求が2級で決定
2025.10.02筋硬直性ジストロフィーで障害厚生年金1級受給決定
2025.10.02統合失調症で障害基礎年金2級受給決定し、2年遡及請求が2級で決定
2025.9.25うつ病、自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級受給決定し、5年の遡及請求が2級で決定
2025.9.25統合失調症で障害厚生年金2級受給決定
2025.9.25緑内障で障害厚生年金2級受給決定
2025.9.04うつ病で障害厚生年金2級受給決定し、3年の遡及請求が2級で決定
2025.9.04うつ病で障害基礎年金2級受給決定
2025.8.28筋萎縮性側索硬化症で障害基礎年金2級受給決定
2025.8.28多発性のう胞腎(人工透析)で障害厚生年金2級受給決定
2025.8.14うつ病、全般性不安障害で障害厚生年金2級受給決定
2025.8.14持続性気分障害で障害基礎年金2級受給決定し、5年の遡及請求が2級で決定
2025.8.14喘息で障害厚生年金3級受給決定
2025.8.07末期腎不全(人工透析)で障害厚生年金2級受給決定
2025.8.7うつ病で障害厚生年金2級受給決定
2025.8.07うつ病、注意欠如多動症、自閉症スペクトラム障害で障害厚生年金2級受給決定し、2年の遡及請求が2級で決定
2025.7.24うつ病で障害厚生年金2級受給決定し、5年の遡及請求が3級で決定
2025.7.24脊髄小脳変性症で障害厚生年金2級受給決定
2025.7.17うつ病、注意欠如多動症で障害厚生年金2級受給決定
2025.7.10広汎性発達障害で障害基礎年金2級受給決定
2025.7.10うつ病、ADHDで障害厚生年金2級受給決定
2025.6.26広汎性発達障害で障害基礎年金2級受給決定
2025.6.26うつ病、パニック障害で障害厚生年金2級受給決定
2025.6.19うつ病で障害厚生年金2級受給決定
2025.6.12広汎性発達障害、注意欠如多動性障害で障害基礎年金2級受給決定
2025.6.12脊髄小脳変性症で障害基礎年金2級受給決定
2025.6.12うつ病、ADHDで障害厚生年金2級受給決定
2025.5.22 双極性感情障害で障害厚生年金2級受給決定
2025.4.24重度社会不安障害、自閉症スペクトラム症で障害基礎年金1級受給決定
2025.4.24多系統萎縮症で障害厚生年金2級受給決定
2025.4.10統合失調症で障害厚生年金2級受給決定
2025.1.30双極性障害、強迫性障害で障害厚生年金2級受給決定し、3年の遡及請求も2級で決定
2025.3.27うつ病で障害厚生年金2級受給決定
2025.3.27うつ病で障害厚生年金3級受給決定
2025.3.13 右大腿骨頭壊死で障害厚生年金3級受給決定
2025.3.6右変形性股関節症で障害厚生年金3級受給決定
さいたま・越谷障害年金相談センターのホームページへ、お越しくださいましてありがとうございます。
当センターを運営する藤社会保険労務士事務所の伊藤 晶子と申します。
私は、障害年金(障害者年金)制度が世の中に知られていないことや、障害年金(障害者年金)の申請で困っていらっしゃる方が多い現状を知り、ご本人、そしてご家族の皆さまのお役に立ちたいという思いから、当センターを立ち上げることにいたしました。
障害年金(障害者年金)は、障害を負ってしまった、ご本人、そしてご家族皆さまの経済的なサポートとなる最も重要な社会保障制度の一つであり、障害年金(障害者年金)を受給できるかどうかはその方の人生を左右するほどの重みがあるものです。
障害年金(障害者年金)は、公的な制度であるにもかかわらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により受給に至っていないのが現実です。
当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方がご自身で気付くしかないのです。
何とか障害年金(障害者年金)の相談までたどり着いても、高いハードルが立ちはだかります。
・申請しないで何年も過ぎているため、カルテの確認ができない。このような理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金(障害者年金)の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。
早く、障害年金(障害者年金)のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった、という言葉を良く耳にします。障害年金(障害者年金)を申請するうえで一番大切なことは、わからないことがあったときや、不安を感じたときに、いつでも相談できる専門家を見つけることです。
当センターでは、さいたま市、越谷市を中心に埼玉県、東京都、千葉県もご対応しております。
ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。全力でサポートさせていただきます。無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。
ノウハウがないために障害年金(障害者年金)が「もらえない」「本来もらえる金額より少なくなる」といったことがなくなります!
早く請求すればするほど、一生涯に貰える年金額が多くなります。
複雑な障害年金(障害者年金)の手続きを埼玉県内にお住まいの方に
「着手金0」「受給決定後の報酬」でサポートします。
相談から申請までをサポート致しますので、難しい書類を書いたり、医師や年金事務所等へ何度も何度も足を運ぶことがなくなります。
弁護士もそうですが、専門家としての知識と経験の豊富さも重要ですが、最も大切なことは安心してご自身のことを任すことが出来るのかいうことではないでしょうか。
私は、「さいたま・越谷障害年金相談センター」の伊藤先生を応援しています。
KOWA法律事務所
弁護士 池田 聡
弁護士 池田 聡 (東京弁護士会所属)
日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。