緑内障で障害厚生年金1級に認定されたケース

相談者:男性(50代)、会社員

傷病名:緑内障

決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級

年金額:約190万円

相談時の相談者様の状況

障害者手帳を交付された際、市役所の方から障害年金の請求を勧められましたが、ご自身での請求は難しいと考えられ、電話でお問合せ頂きました。

現在、会社員として勤務されていらっしゃいますが、かなり視野が狭くなってきてしまっているため、日常生活、社会生活にもかなりの支障がでていらっしゃいました。

ご記憶では初診日が25年以上前であり、病院も転院されていらっしゃるため、初診日の証明ができるかどうか難しい状況でした。

相談から請求までのサポート

まず、初診の病院に初診日の証明書類の作成をお願いしましたが、カルテが残っておらず、病名と初診日のみの記載でした。

2番目に受診した病院に確認したところ、カルテが残っており、初診病院からの紹介状と3番目に受診した病院への診療情報提供書が残っておりましたので、何度か医事課の方とやり取りし、何とか初診日を証明するための書類が揃いました。

現在の主治医の先生に診断書を作成して頂きましたが、記入もれや添付書類の不備がありましたので、修正をお願いしました。

請求の際は、必要書類に加え、初診日を特定するための申立書を別途添付しました。

結果

申請から2ヶ月ほどで、無事障害厚生年金1級の受給が認められました。

日常生活にかなりの支障があり、今後の就労にも不安をお持ちでしたので、受給が決まりとても喜んでいらっしゃいました。

緑内障の場合、初診から症状が悪化して障害年金を請求するまでにかなりの年数が経過してしまう事がほとんどです。

カルテの保存期間は5年となっておりますので、転院されてしまうと初診日の証明ができない場合が多いです。

そのような場合でも諦めずに専門家にご相談ください。何か方法がみつかるかもしれません。

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