サポート料金

無料相談を開催しております(電話、メールでご予約ください)

さいたま・越谷障害年金相談センターでは、埼玉県を中心に東京・千葉の障害年金に関する幅広いサポートを行っております。

ご自身の障害や病気で障害年金がもらえるかどうかの可能性を個別相談でお伝えしています。

初回相談は、無料で実施しております。

個別相談では、下記のようなお悩みにもお答えしております。

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もらえるとしたら、いくらぐらいもらえるのかを知りたい方・・・

どうすればもらえるのか「方法」を知りたい方・・・

年金事務所に訪問したものの、説明が分かりにくかった方・・・

障害者手帳を持ってはいるが、障害年金をどのようにもらえば良いのかわからない方・・・

何からはじめたら良いのかわからない方・・・

障害年金をとにかくもらいたいと思ってらっしゃる方・・・

障害年金は、申請書の書き方(ご自身の状態や病歴等を正確に伝えられなかったこと)により、本来もらえる受給額や障害年金をもらえなかったりするケースが多くあります。さいたま・越谷障害年金相談センターは、ご相談者様にとって最大限のサポートができるように誠心誠意取り組みます。女性社労士が対応いたします。

具体的な障害年金に関するご相談、お悩み等ございましたら、さいたま・越谷障害年金相談センターへお気軽にお問い合わせください。

 

個別相談の申し込み

★img-152電話での問い合わせは 048-877-6206までお電話ください。

全て障害年金専門の社労士 伊藤が対応いたします。もちろん、ご家族の方の同席も可能です。外出が難しい方はご自宅近くのカフェやレストランでお話を伺います。

当センターのサポートエリアは、埼玉県、東京都、千葉県になります。

相談の流れはこらちをご覧ください。

また、直接会ってお話するのは難しいという方はメールでのご相談も承っております。問い合わせフォームよりお問い合わせください。

→問い合わせフォームはこちら

 

サポート料金表

裁定請求サポート(さいてい せいきゅう サポート)

通常の障害年金の申請サポートです。障害年金を申請することを裁定請求(さいていせいきゅう)と呼びます。

サポート内容はご相談者様の病状をお聞きし、専門の書類を作成いたします。書類一式の作成から公的機関への書類申請までトータルサポートを致します。

※障害年金をもらうための条件の1つである「保険納付要件を満たしているか」の確認は無料で行いますのでご安心下さい。

着手金0円+受給が認められた場合の報酬(①,②,③のいずれか、高い金額)
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%+消費税 
③11万円(税込)

障害年金は、労働能力がケガや病気等の障害によって制限されている人々に支給される社会保障給付金の一つであり申請手続きは複雑な場合があるため専門家にご相談ください。

→問い合わせフォームはこちら

審査請求サポート(しんさ せいきゅう サポート)

一度、障害年金がもらえないと決定した案件についてもう一度審査やり直しを求める不服申立てを行うことができます。

このことを審査請求(しんさせいきゅう)と呼びます。

サポートの内容としては不支給になった申請書類の見直し、書類の再提出などを行います。

着手金5.5万円(税込)+受給が認められた場合の報酬(①,②のいずれか、高い金額) 
①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の15%+消費税

障害年金の給付を受けるために再審査が必要な場合や、審査結果に納得できない場合に専門家の協力を受ける事を検討してみてください。解決策を見つけ、適切なアドバイス、サポートをいたします。

→問い合わせフォームはこちら

 

再審査請求サポート(さいしんさ せいきゅう サポート)

上記の審査請求で再び却下になったものを、もう一度度審査やり直しを求めることを再審査請求といいます。

社会保険審査会という専門期間に書類をだし、厚生労働省に直接出向いて意見を述べます。サポート内容としてはご相談者様の代わりに社会保険労務士が代弁を行います。

着手金5.5万円(税込)受給が認められた場合の報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の20%+消費税 

 

額の改定請求サポート(がくの かいてい せいきゅう)

今、障害年金を受給している方で障害年金の受給額(級)の変更を求めるということです。障害年金の受給が決定したときより重い病状になったときに等級の見直しを求めることが多いです。

サポート内容としては、現在の病状をお聞きし、書類の作成を行います。他のサポートと同様に障害年金の申請まで行います。

着手金0円+改定が認められた場合の報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②11万円(税込)

 

更新サポート

障害年金には更新があります。障害年金は現在の病気の症状に応じて支給されるものですので、病気が回復した場合は支給がストップいたします。(手足切断など永久に変わらないものは更新がありません)

特にうつ病など心に病気をお持ちの方が、本来もらうべき方が更新出来ずに障害年金をもらえなくなってしまったということも聞きます。そのようなことが無いように適切な書類を申請するサポートです。

着手金0円+更新が認められた場合の報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②11万円(税込)

 

その他サポート

・申立書のチェックのみをご希望の方 11,000円(税込)

年金事務所に申請する申立書をチェックいたします。1つでも不備があると書類は受け入れてもらえません。事前に書類が不備がないか社会保険労務士がチェックいたします。

 

・病院訪問等:日当11,000円(税込)~ ※目安3時間

医師に診断書を依頼する場合、病院の同行サポートも行います。なかなかご自身で診断書の依頼を出来ないという方に利用していただくことが多いです。

 

相談会バナー

 

上記をまとめた表がこちらになります。比較にお使い下さい。

裁定請求

サポート

着手金0円+受給が認められた場合の報酬
(①,②,③のいずれか、高い金額)
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%+消費税
③11万円(税込)
※障害年金をもらうための条件の1つである「保険納付要件を満たしているか」の確認は無料で行います。
審査請求着手金5.5万円(税込)+受給が認められた場合の報酬
(①,②のいずれか、高い金額) 
①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の15%+消費税
再審査請求着手金5.5万円(税込)受給が認められた場合の報酬
(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の20%+消費税
額の改定請求着手金0円+改定が認められた場合の報酬
(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②11万円(税込)
更新着手金0円+更新が認められた場合の報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②11万円(税込)
その他

・申立書のチェックのみをご希望の方 11,000円(税込)

・日当:病院訪問等 11,000円(税込)~ ※目安3時間

※ご確認下さい※

手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等で必要経費がかかるため、

実費相当として事務手数料として22,000円(税込)をいただきます。

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サポート料金に関するよくあるご質問

受給が認められた場合の報酬って何ですか?

万が一、障害年金が受給出来なかった場合は費用をいただきませんのでご安心下さい。もちろん、ご相談も無料です。

事務手数料や着手金は障害年金の申請サポートを依頼して初めて発生するものですので、知らないうちに費用が発生しているということはありません。

(事務手数料は郵送費・電話代に充てているため返金できませんのでご了承ください)

詳しくはQ&Aの「受給が認められた場合の報酬について」をご覧ください

障害年金請求サポートって何をするの?

裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には・・・

●裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)

受給資格・要件の確認

申請書類の取り寄せ

診断書の記入内容の助言と点検

●必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
(原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます)

●必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
(原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます)

病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成

裁定請求書の作成と提出書類の点検

●必要に応じ戸籍抄本住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行

●必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行

●年金事務所への書類提出

●年金事務所との折衡

●請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対

などです。

詳しくは障害年金基礎知識の「障害年金請求の流れ」をご覧ください

審査請求・再審査請求サポートって何?

※審査請求・再審査請求とは…

 障woman_idea害年金の請求(初回)をした結果

 ●不支給決定を受けた

 ●決定された等級や内容に納得がいかない!

といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請のことです。

再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。

 

 

ひとこと

★img-96専門用語ばかりで多い障害年金ですが、ご相談者様には専門用語を使わずに一つひとつ丁寧にご説明することを心かけています。

当センターではQ&Aのページも設けておりますので、ぜひご覧いただければ幸いです。

さいたま・越谷障害年金相談センターは、これまでに数多くの障害年金のご相談や申請をサポートしてまいりました。障害年金の専門家として正確な情報の提供と適切なアドバイスを行います。

障害年金の申請には、医療記録や診断書、労働歴などの証拠文書が必要です。社労士がこれらの書類を整理し、提出します。申請のプロセスは複雑でストレスのかかるものです。障害や健康上の制約を抱えている場合、お一人で悩まずご相談いただければと思います。

埼玉県にお住まいの方はもちろん、東京・千葉にお住まいの方も対応しております。

個別の相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。