線維筋痛症で障害基礎年金2級が認められたケース

相談者:女性(50代) 無職

傷病名:線維筋痛症

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

年金額:約78万円 

相談時の相談者様の状況

お電話で相談を頂きました。

7年前、突然手のひら、足の裏が痛くなり、朝起きると全身のこわばりがあり動けなくなる症状が出たそうです。

暫く様子を見ていましたが症状が改善しないため、総合病院の整形外科を受診し、血液検査等もしましたが、原因が分からず、神経の痛みに効くというリリカが処方されましたが、薬の副作用が強く飲むのを止めたそうです。

症状が全く改善しないことから他の病院を受診しましたが、ここでも原因不明で湿布薬しか処方されなかったそうです。

リウマチかもしれないということで、転院し検査をしましたが、リウマチではないとのことでした。

どこに行っても原因不明としか言われず、どこの病院に行っても症状が改善されず、痛みとこわばりはどんどん酷くなっていきました。

この症状を何とかしたいと思い、ご自身でネット検索したところ、線維筋痛症の症状があまりにも自分の症状に似ていることが分かりました。

ネットで専門医を調べ受診したところ、初めて「線維筋痛症」との確定診断を受けました。

天候により症状が左右され、得に午前中は痛みが酷くなかなか起き上がれないようですが、7年掛ってようやく専門医を受診する事ができ、確定診断を受けた事で、安心して治療に専念できると話されていらっしゃいました。

相談から請求までのサポート

体調が優れない日が多いという事で、体調の良い日に事務所にお越しいただき、面談させて頂きました。

病歴・就労状況等申立書は、請求者の資格要件及び納付要件の審査を行うにあたって初診日を確定するうえでも、重要な書類となります。

線維筋痛症は、確定診断日が初診日とされるケースが多いのですが、確定診断前から症状がある場合は、その時点が初診日として認められるケースもあります。

発病から請求までの経過を具体的にしっかりと病歴・就労状況等申立書に申し立てていくために、ヒアリングは、なるべく体調の良い日に少しずつお電話で進めていきました。

ご相談者様の場合、ご主人様の扶養でしたので、7年前の初診日も確定診断された日もどちらも国民年金に加入中でしたので、どこが初診日に認められても支給される年金額には変わりがありません。

初診病院と確定診断された病院の受診状況等証明書(初診日証明書)を取得し、現在の主治医の先生に診断書を依頼する際は、日常生活の困難さをまとめたものを参考資料としてお渡しし、診断書⑨「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考となる事項」欄に、「線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)」のステージⅠ~ステージⅤの記載もお願いしました。

結果

無事に、障害基礎年金2級の受給が認められました。

医療費の心配があり、経済的に大変だったので無事に認定されて良かったと喜んでくださいました。

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