慢性腎不全で障害厚生年金2級に認定されたケース

相談者:男性(50代)

傷病名:慢性腎不全

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2

相談時の相談者様の状況

人工透析治療を開始したので、障害年金の請求のサポートをお願いしたいとご連絡頂きました。

直ぐに、越谷コミュニティセンターでの無料相談会の日付が近かったので、そちらにお越しいただき話を伺いました。

初診日は、15年前、糖尿病によるものでした。

途中、何度か食事療法をすることで、数値が落ち着き日常生活も問題なく生活していた時期もありましたが、急にこの春より腎臓の機能が低下し、先月より透析治療が始まったとの事でした。

現在は週3回、14時間の人工透析を続けていらっしゃいます。

相談から請求までのサポート

糖尿病の初診日が15年前と古かったので、初診日の証明ができるかどうか心配でした。

幸いなことに、転院をしたことがないという事が分かり、直ぐに主治医の先生に診断書を作成した頂くことにしました。

先生のご協力もあり、2週間ほどで診断書も仕上げて頂き、相談から1ヶ月も掛からずに請求することが出来ました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められ、年間約220万円を受給しました。

今回のように、初診日から1年半以上経過して請求する場合は、請求を行った日に受給権が発生し、年金の支払いはその翌月からとなってしまいます。

障害の程度が基準に該当する可能性があるときは、早期に請求することが重要となります。

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