多発性嚢胞腎による慢性腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース

相談者:男性(50代)、会社員

傷病名:慢性腎不全

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
年金額:約140万円

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様から、お電話でご相談がありました。

人工透析を開始したので、障害年金を申請したいと思ったが、初診の病院が廃院になってしまい初診日の証明ができない、手続きの方法もわからないので、専門家に依頼したいとのことでした。

初診日は約10年前、最初は多発性嚢胞腎で通院していらっしゃいましたが、徐々にクレアチニンの数値が高くなり、人工透析に至ったとのことでした。

相談から請求までのサポート

初診の病院が廃院している場合、障害年金手続きのスタート地点である、初診日証明書(受診状況等証明書)が取得できません。

ヒアリングをしていると、初診の病院から現在の病院へ転院する際、紹介状を書いて頂いたことがわかりました。その中に初診日が記載されていたので、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することで初診日として認めてもらうよう手続きしました。

申請には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」、初診日を証明する添付資料、「人工透析用の診断書」、発病から現在までの日常生活状況について記載した「病歴・就労状況等申立書」を提出しました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められました。

廃院などにより、初診日証明書(受診状況等証明書)が取得できない場合、初診日が確定できず、障害年金が受給できなくなる可能性が高くなります。

その場合であっても、初診日を確定できる可能性はあります。病院が無くなっていても、何らかの資料で初診日を証明することができれば良いので、そのような場合でも諦めずに専門家にご相談ください。

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