慢性腎臓病で障害厚生年金2級に認められたケース

相談者:男性(50代)、会社員

傷病名:慢性腎臓病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
年金額:約190万円(加算あり) 

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様から、人工透析を開始したので、障害年金の手続きをお願いしたいとお電話でご相談がありました。

初診日が20年以上も前のため、自分ではどうしたら良いのか分からない、失敗したくないので専門家に任せたいとのことでした。

相談から請求までのサポート

初診日が20年以上前でしたので、まず発病当時のことを思い出して頂くところから始まりました。

最初は痛風で通院していたとのことでした。初診の病院に確認したところ、カルテは残っていませんでしたが、倉庫にカルテが残っているかもしれないとのことで捜して頂いた結果、当時のカルテが見つかり、無事に「受診状況等証明書(初診日証明書)を書いて頂く事ができました。

当初は痛風で通院していたため、初診日の特定が難しい状況でした。

何度も病院に足を運び、医師に「初診日に関する意見書」を書いて頂き、「受診状況等証明書(初診日証明書)」、現在の医師に記載して頂いた「人工透析用の診断書」、今までの経緯をまとめて作成した「病歴・就労状況等申立書」を提出いたしました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められました。

今回のケースのように、初診日から人工透析に至るまでの経緯が長いと、カルテが残っていない、初診日をどこにしたらよいのかわからない、経緯が長すぎて「病歴・就労状況等申立書」のまとめ方がわからない等の場合もあるかと思います。

そのような場合は、諦めずに専門家である社会保険労務士にご相談ください。

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