筋ジストロフィーで事後重症で障害基礎年金2級が認められ、約120万円(子の加算2人あり)受給されたケース

相談者:男性(40代) 会社員medical_hokouki

傷病名:筋ジストロフィー

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

支給月から更新月までの総支給額:

約360万(子の加算2人あり) 有期認定3年

 

相談時の相談者様の状況

御本人様と直接面談をいたしました。両上肢に麻痺がありましたが、左上肢の麻痺が強く、下肢の麻痺も出始め、歩行にも支障が出ておりました。

発病は、14年前、一度は受診したものの、リハビリ等は無意味と告げられたため、通院はしませんでした。その後、徐々に症状が悪化してきたので、障害年金が受給できるのではないかと御相談頂きました。

ご自身で申請しようと思われましたが、手続きが難しく諦めてしまったとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

筋ジストロフィーは、肢体の機能の障害であり、認定基準は、「関節運動可動域、筋力、巧緻性、速度、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。」となっています。

筋ジストロフィーの場合は、日常生活における動作がいかに障害によって不自由であるかを示すことが重要です

肢体の診断書を主治医にお願いする前に、日常生活動作を詳しくヒアリングし、日常生活に不便に感じていること、就労状況等も細かくヒアリングし、資料を作成したうえで主治医に診断書のお願いをしました。

肢体の診断書は、記載項目が多く、記入漏れが起こりやすい診断書です。せっかく提出しても返戻となってしまえば、それだけ受給決定が遅くなってしまいます。

出来上がった診断書を確認したところ、日付の記載漏れが見つかりましたので、訂正依頼書を作成し、正しく記載して頂きました。

申請の際は、診断書病歴・就労状況等申立書(現在の日常生活で不便に感じていること、労働制限状況等をできる限り詳しく記載)を提出しました。

初診日が14年前と古く、カルテは保存されていませんでしたが、コンピューター上に来院歴と診療科が残されていましたので、それを初診日とする意見書の作成を病院にお願いし、提出しました。

 

結果

無事に、初診日も認められ、障害基礎年金2級の受給が認められました。

依頼者様も、初診日が認められないのではと心配だったが、認められて良かったと喜んでいらっしゃいました。

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