うつ病で障害厚生年金2級に認定されたケース

相談者:男性(20代)、無職

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金額:約130万円

相談時の相談者様の状況

お電話でご相談を頂きました。

現在、会社を退職し、傷病手当金を受給中でいらっしゃいますが、もう少しで期間満了となるので、障害年金の請求がしたいとのことでした。

当初、ご自身での請求を考えていらっしゃいましたが、家から出ることができず、自室で引き籠っている生活が続いているので、サポートを依頼したいとのことでした。

相談から請求までのサポート

外出することができず、通院も辛い状況とのことでしたので、事務所での面談はおこなわずに、メール、電話等でサポートさせて頂くことにしました。

無気力と倦怠感のため、身体が動かない日が多いため、体調の良い時に日常生活状況と経緯についてのヒアリングをさせて頂きました。

診断書を依頼する際は、ヒアリングしたご相談者様の日常生活状況等の参考資料を主治医の先生にお渡し、診断書の作成して頂きました。

作成された診断書を確認したところ、傷病名には記載がありませんでしたが、状態像の発達障害関連症状の欄にチェックがありましたので「病歴・就労状況等申立書」には、出生からの初診日までの経緯を記載し、申請しました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められました。

発達障害は生来性となりますので、たとえ、傷病名欄に診断名の記載がなくても、発達障害関連症状の欄にチェックがあった場合は「病歴・就労状況等申立書」に出生日から記載する必要があるので注意が必要です。

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