双極性障害で障害厚生年金2級に認定されたケース

相談者:男性(40代)、無職

傷病名:双極性障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金額:約140万円

相談時の相談者様の状況

メールでのご相談が最初でした。

初診は8年前、職場でパワハラを受けた事が原因で、気分の落ち込み、不眠、眩暈、希死念慮等の症状が出て病院を受診されたそうです。

これまで、休職する事で体調は回復しても、復職すると体調が悪化し、再び休職する事を繰り返していました。

障害者雇用で就職しても状況が変わらなかったことから、これ以上の就労は難しいと判断し、1年前に退職、現在は自宅で静養していらっしゃいます。

注意力・集中力が低下しているせいか、いつもボーっとしており臨機応変な対応が出来ない事、朝はなかなか起きられず横になって生活している事が多い事から定職に就く事は難しい状況が続いており、主治医の先生から障害年金の請求を勧められたとの事でした。

相談から請求までのサポート

大宮事務所の無料相談会にお一人でお越しくださいました。

対人不安があり外出が困難なため、面談は短時間で終わらせ、メール・電話等で詳細については確認する事としました。

現在の病院の傷病名は、「双極性障害」でしたので、当初は、発病から現在に至るまでの経緯のみ確認しておりましたが、初診の病院で初診日証明書(受診状況等証明書)を取得したところ、「発達障害の疑い」との記載がありましたので、急遽、出生から発病に至るまでの経緯30年間をヒアリングし、「病歴・就労状況等申立書」にまとめました。

診断書を依頼する際は、ヒアリングしたご相談者様の日常生活状況等の参考資料を主治医の先生にお渡し、実態に即した診断書を作成していただくことができました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められました。

働く事が出来ないので、妻にばかり負担を掛けて申し訳ないという気持ちで一杯だったそうですが、これで少し気持ちが楽になったと喜んで下さいました。

現在の傷病名に「発達障害」の診断名が書かれていなくても、初診日証明書(受診状況等証明書)に記載がある場合、出生から請求日現在に至るまでの状況を記載する必要がありますので、注意が必要です。

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