そしゃく・嚥下・言語の障害年金認定基準

そしゃく・嚥下障害の障害年金認定基準

1級・そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。
(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう)
3級・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの。
障害手当金・ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの

 

言語障害の障害年金認定基準

1級・言語障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級・発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。
3級・話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。
障害手当金・話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つものをいう。

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