双極性感情障害で障害厚生年金2級に認定されたケース

相談者:女性(30代)、障害者雇用で就労中

傷病名:双極性感情障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
年金額:約100万円

相談時の相談者様の状況

最初は、メールでご相談いただきました。年金事務所で相談したところ、就労しているので、障害厚生年金3級が貰えるかどうかもわからないと言われたそうです。

自身での申請も考えましたが、どのように書類を準備したらよいのか分からなく、専門家に任せるしかないと思われたそうです。

発病して10年になりますが、病状が改善した時には就活をして職に就くものの、直ぐに体調を崩し退職してしまいます。この10年間はその繰り返しだったそうです。

今は、障害者雇用で1年間継続就労していますが、ここ数ヶ月は体調が悪く1週間に1日~2日しか出勤できない状況が続いています。

相談から請求までのサポート

さいたま市で開催した相談会には、お母様と一緒にお越しくださいました。当日の面談をスムーズに進めるため、事前に発病から現在までの経緯、日常生活状況等について記載して頂きました。

面談は短時間で済ませ、その後はメールのやり取りを中心に進めていきました。

障害者雇用で就労されていらっしゃいましたが、等級判定ガイドラインに、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する」とありますので、就労状況に関しては現状を詳しくヒアリングしました。

主治医の先生に診断書を依頼する際は、就労状況、日常生活状況等をまとめた参考資料をお渡し、実態に即した診断書を作成していただくことができました。

申請の際は、診断書と共に、就労状況、日常生活状況等をまとめたものを別添資料として作成し提出しました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められました。

「労働に従事していることをもって。直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない」と等級判定ガイドラインに記載されていますので、申請する際は、仕事の内容、援助や配慮の状況、就労の実態が不安定ではないかどうか、出勤状況、職場での意思疎通状況等をしっかりと申立てていくことが重要です。

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