うつ病で、障害厚生年金3級から障害厚生年金2級に額改定されたケース

相談者:男性(40代)、無職
傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害基厚生年金2級
額改定年金額:約58万円から約202万円(加算あり)に改定

相談時の相談者様の状況

奥様から、お電話でお問い合わせがありました。

ご主人様が、8年前からうつ病で障害厚生年金3級を受給していますが、最近になり症状が悪化したので、障害年金の等級を上げることは出来るかどうか相談したいとのことでした。

相談から請求までのサポート

面談は、奥様に当事務所にお越し頂いておこないました。当日の面談をスムーズに行うために、最近の日常生活状況を事前にメモして頂きました。

症状を詳しく伺ったところ、抑うつ状態が悪化し、希死念慮もあり、何も出来ない状態で1日ボーっと椅子に座っている状態が続いているとのことでした。

日常生活も奥様のサポートがなければ何も出来ない状況でしたので、障害の程度は2級相当に該当していると思われました。主治医の先生に診断書を依頼する際は、日常生活状況をまとめたものを資料として作成し依頼し、実態に即した診断書を作成していただく事ができました。

申請の際は、診断書と共に、日常生活状況等をまとめたものを別添資料として提出しました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められました。

お子様も二人いらっしゃって、経済的に大変だったので、年金が上位等級に認められてほんとうに良かったと喜んでいらっしゃいました。

額改定の場合、額改定請求書の提出日をもって改定され、翌月から支給額が変更されます。また、診断書の有効期限は請求日以前1ヶ月以内の現症日ですので、日付をしっかりと確認することも重要です。

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