器質性精神病・知的障害で障害基礎年金1級に認定された事例

相談者:男性(50代)、B型作業所に通所

傷病名:器質性精神病・知的障害

決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級

年金額:約97.5万円 

相談時の相談者様の状況

ご家族様からお電話を頂きました。

中学を卒業後、高校には進学せずに引き籠りの生活が続いたそうです。
A判定の療育手帳を取得し、日常生活はご両親のサポートを受け生活されていらっしゃいました。

拘りが強く、イライラしたりパニックになる事も多く、入退院を繰り返しながら生活されていらっしゃいました。

50歳を超え、ご両親も高齢となり将来の生活が不安となったので、障害年金という制度がある事を初めて知り、御兄弟が年金事務所に相談に行かれたそうです。

ご家族様で準備を進められていらっしゃいましたが、請求作業が複雑であることから、専門家に任せた方が良いのではという事になり、当事務所への相談となりました。

2年前から、B型作業所に通所されていらっしゃいますが、他人とのコミュニケーションが苦手なため、一人別室で作業をされていらっしゃいます。

日常生活のほとんどが、ご家族のサポートがなければできない状況でした。

相談から請求までのサポート

まず、出生時より現在までの通院状況をご家族様にヒアリングし、現在の日常生活状況を細かくヒアリングしました。

基本的な生活も、一人で行うのは難しく、必ず誰かのサポートがなければ生活できない状況でした。
極度の不安やストレスで興奮状態となり、衝動的な言動を取りやすくなるため、精神的にも不安定な状況でした。

診断書を依頼する際は、ご依頼者様の日常生活状況やB型作業所での就労状況をまとめた資料を医師にお渡し、実態に即した診断書を作成して頂く事ができました。

知的障害は、生まれながらということになりますので、生まれてから50年以上の経緯を病歴・就労状況等申立書に記載しなければなりません。

ご家族様が協力してくださり、通院歴と入院歴を細かく調べて下さいました。

そのお陰で、ご相談を受けてから1ヶ月程度で請求をする事ができました。

結果

無事、障害基礎年金1級の受給が認められました。

障害年金の請求の際、初診日の証明は必要ですが、生まれながら(生来)の知的障害に限っては、初診日は、生まれた日に置き換えて審査されますので、受診状況等証明書等の初診日の証明は不要となります。

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