慢性腎不全で障害厚生年金2級に認定されたケース

相談者:男性(50代)

傷病名:慢性腎不全

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金額:約150万円 

相談時の相談者様の状況

2年前に人工透析治療を開始したので、障害年金の請求のサポートをお願いしたいとご連絡頂きました。

人工透析療法を施行することにより障害年金を受給できることをご存知なかったのですが、病院で他の患者様から初めて教えてもらい、初めて知ったとのことでした。

相談から請求までのサポート

大宮の事務所にお越しいただきました。

発症がかなり前のことですので、現在から遡って少しずつ思いだして行くところから始めました。

15年ほど前に受けた健康診断から、血糖値が高い事は指摘されていましたが、自覚症状がなく、仕事が忙しかった事もあり、病院を受診する事はなかったそうです。

10年前の健康診断で眼底出血がある事を指摘され、初めて病院を受診したところ、「糖尿病」と診断されました。

直ぐに教育入院を勧められましたが、仕事が忙しく2週間もの期間入院する事は考えられなかったので、通院しながら治療ができる病院に転院したそうです。

暫くインスリン治療を続けていましたが、徐々にクレアチニンの数値が上がっていき、クレアチニンの数値が8を超えたところで人工透析療法を開始しました。

初めて病院を受診した日が10年以上前でしたので、カルテが残っているかどうか心配でしたが、運よくカルテが保存されており、受診状況等証明書(初診日証明書)を取得する事ができました。

現在の主治医に診断書の作成をお願いした際、診断書内に「高校生時代右腎低形成であることを指摘された」との記載がありましたので、病歴・就労状況等申立書を作成する際は、高校時代から現在まで記載し、「検査のみで治療の必要はない」と言われたことも申立てました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められました。

糖尿病は、初期の症状から慢性腎不全及び人工透析に至るまでの期間が、非常に長く請求時点ではカルテの破棄等の理由で初診日が特定できないということが多くあります。

今回は、運よくカルテが保存されていましたので、初診日を証明することができましたが、「初診日が分からない」「病院のカルテがない」等の場合でも、何か他に方法が見つかるかもしれません。

諦めずに専門家にご相談ください。

人工透析の最新記事

慢性腎不全の最新記事

腎疾患・代謝疾患の最新記事

障害年金の受給事例の最新記事