慢性腎不全で障害基礎年金2級、約78万円を受給できたケース

相談者:男性(30代)jinkou_touseki_ketsueki
職業:会社員
傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約390万円

相談時の相談者様の状況

人工透析治療を開始され、ご自身で、市の担当窓口に相談され申請準備を進めていらっしゃいました。

しかし、初診日は健康診断日、最初に病院を受診した日と担当者により説明が二転三転し、受け付けてもらえなかったため、不安になり、当センターのHPをご覧になられてご相談にいらっしゃいました。

現在は週3回、1回4時間の人工透析を続けておられ、会社にも配慮してもらいながら仕事を続けていらっしゃいます。

相談から請求までのサポート

確かに平成27年9月30日までは、「健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日」を初診日とするという取り扱いでした。

平成27年10月1日から施行された厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令により、初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料を求めた上で、初診日を認めることができるとする。」に変更になりました。

おそらく市の担当者の方も、改正後、間もないことで混乱されてしまったのかと思われます。

ご相談頂いた時には、改正後でしたので、健診日を初診日とせず、初診の病院(10年以上前でしたが、カルテが保管されていました)に受診状況等証明書(初診日証明書)の記載をお願いし、申立書には、健康診断日から現在までの10年間の経緯をしっかりと記載し、提出いたしました。

結果

障害基礎年金2級の受給が認められ、年間約78万円を受給しました。

改正に関する情報にも即座に対応できますので、スムーズに申請をすすめるためにも、専門家である社労士にご相談頂ければと思います。

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