障害年金でもらえる金額
障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。
今まで収めた年金の納付期間や、収めている年金が国民年金または厚生年金か、配偶者や子どもの有無で金額が異なります。
ここでは、2024年4月1日現在の障害年金の受給額をお伝えいたします。詳しくは下記を御覧ください。
障害基礎年金(2024年4月1日現在)
国民年金を支払っている方が対象です。国民年金を納付されている方は障害基礎年金が受給できます。
(※厚生年金を払っている方は障害厚生年金となります 詳しくは下で解説をしています)
受給額
1級 | 816,000円×1.25=1,020,000円(+子供がある場合は更に加算額) |
2級 | 816,000円(+子供がある場合は更に加算額) |
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
障害年金基礎年金は1級と2級の2つあります。
子供の加算額
1人目・2人目の子 | (1人につき) 234,800円 |
3人目以降の子 | (1人につき) 78,300円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子ども
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子ども
が対象となります。
障害厚生年金 (2024年4月1日現在)
障害厚生年金は厚生年金を納付していた方が対象の障害年金です。
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
障害厚生年金は障害基礎年金(国民保険の納付者)と違い1級から3級まであります。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がある場合は更に加算額) |
2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がある場合は更に加算額) |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 612,000円) |
障害手当金 (一時金) | 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,224,000円) |
※2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
※なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
配偶者の加算
配偶者がいる場合は受給額がプラスされます。(障害基礎年金はプラスされません)
配偶者の加算額 | 234,800円 |
※障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。
ひとこと
ポイントは病気になった時、国民年金と厚生年金のどちらを支払ってたか?ということです。収めている年金によって障害年金の受給できる金額は異なってきます。
また、障害年金は毎年、金額の改定があります。
一概にいくらもらえるとは断定できませんので、まずは専門家にご相談くださいね。
当センターでは、さいたま市、越谷市を中心に埼玉県、東京都、千葉県もご対応しております。