障害年金を受給していますが、子供が妻の社会保険の扶養に入ると障害年金の金額は減りますか?
ご質問
私は現在、障害基礎年金2級を受けており、子の加算を受けております。
子供が妻の社会保険の扶養に入ると私の加算額は減らされてしまいますか?
答え
ご質問ありがとうございます。社労士の伊藤です。
障害基礎年金の加算額は、受給権を取得した当時(支給要件に該当した当時)に、年金支給を受けようとする方によって生計を維持されている18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、20歳未満で障害等級の1級または2級の障害状態にある子があるときに支給されます。
ご質問者は、生計維持関係がなくなるのでは?とご心配されていると思われますが、今回のケースは下記の要件に該当しておりませんので、減額対象にはならないと思われます。念のために、詳細は年金事務所でご確認頂ければと思います。
子の加算額が減額されるのは、次のいずれかに該当するに至ったときです。
(1)死亡したとき
(2)受給権者による生計維持の状態がやんだとき
(3)婚姻したとき
(4)受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
(5)離縁によって、受給権者の子でなくなったとき
(6)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
※ただし、障害等級1級又は2級に該当する障害を有する場合を除く
(7)有する障害が、障害等級に該当しなくなったとき
※ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く
(8)20歳に達したとき
参考:生計維持要件は「生計同一に関する認定要件」と「収入に関する認定要件」の2つから判断することとなっています。
生計同一に関する認定要件とは
ア.住民票上同一世帯に属しているとき
イ.住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ.住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
(ア)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ)単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
(ⅰ)生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(ⅱ)定期的に音信、訪問が行われていること
収入に関する認定要件とは
ア.前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ.前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満あること。
ウ.一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
となっております。今回お答したことは一例ですので、詳細は専門家にお聞き下さい。