網膜色素変性症で障害厚生年金2級に認められたケース

相談者:女性(30代)、主婦

傷病名:網膜色素変性症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金額:約180万円(配偶者、子の加算あり)

 

相談時の相談者様の状況

ご相談者様より、メールで無料相談の申し込みを頂きました。

10年以上前、暗いところでの見え方が悪くなったため、
心配になり眼科を受診したところ、網膜色素変性症と診断されました。

日常生活に問題がなかったことと、引越しや子育ての忙しさから、
その後は病院を受診することはなかったそうですが、ここ数年、
他人とよくぶつかるようになったり、外の光が眩しくなったりと、
日常生活にもかなり支障が出始めたため、定期的に通院されていらっしゃいます。

障害者手帳は、2年前に病院の勧めで取得されましたが、
障害年金の受給対象になるということは、知人に教えてもらうまで知らなかったとのことでした。

最初はご自身で申請できると思い、年金事務所に相談に行かれましたが、
いざ進めてみると、初診日が証明できない、診断書はどこの病院にお願いするのか分からない、
病歴・就労状況等申立書の記入方法が分からないとのことで、一時は諦めようと思ったそうです。

たまたま、ネットで社会保険労務士のことを知り、当センターにご依頼頂きました。

相談から請求までのサポート

詳細をお伺いしたところ、初診日が10年以上前でしたので、初診病院のカルテが廃棄されていました。

次の病院も5年以上受診していなかったので、カルテが残っているかどうか心配でしたが、
カルテと前医からの紹介状が残っており、何とか初診日の証明をして頂くことができました。

最近の検査結果を確認したところ、視野障害2級に該当する可能性が高いと判断し、
現在の主治医に診断書を依頼しました。

病歴・就労状況等申立書の記載がご負担とのことでしたので、今までの経緯、
日常生活で不自由に感じていることをヒアリングし、資料を全て作成し、
診断書と一緒に申請いたしました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められました。

網膜色素変性症は病気の進行がゆっくりですので、日常生活に影響が出始めて障害年金の申請を
考えたときには、初診から何年も経過しており、初診日が証明できないことが多いです。

カルテは、受診終了後、5年経過したカルテは保存義務がないため、廃棄されてしまう可能性が
高いです。カルテがない場合でも、医証以外で証拠を探し出す方法はあります。

初診の病院でカルテが残っていない場合でも、諦めずに専門家にご相談ください。

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