うつ病で障害基礎年金2級に認定されたケース

相談者:女性(30代)、無職

傷病名: うつ病

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

年金額:約78万円

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様のお父様から、お嬢様の事で相談したいとメールを頂きました。病院の先生から障害年金の申請を勧められたので、年金事務所で相談しながら進めていらっしゃったそうです。

初診日が高校生の時と15年以上前だったため、初診日証明が取れなかったとのことです。この先どのように進めていけば良いのか分からないので、申請をお任せしたいとの事でした。

小さいお子様がいらっしゃいますが、ご依頼者様は、体調が悪く、ほぼ1日中横になっている状況ですので、同居のお父様が育児、家事の全てやっていらっしゃいます。

相談から請求までのサポート

面談は、越谷市内の相談会場でお父様とおこないました。ご依頼者様は体調が悪くお越し頂くことが出来ませんでしたが、初診から今までの経緯と日常生活状況を細かく記したものをお父様が代わりにご持参くださいましたので、スムーズに進めることができました。

初診日証明書は、カルテの保存年限が過ぎていたため、詳細まではご記載頂けませんでしたが、メンタルクリニック科の受診受付簿に初診年月日が記載されていることが分かりましたので、そのことを証明してもらいました。

面談後は何度かメールと電話で状況の確認をし、ご依頼者様の日常生活状況等の参考資料を作成しました。主治医の先生には、作成した参考資料お渡し、実態に即した診断書を作成していただくことができました。

結果

無事、障害基礎年金2級の受給が認められました。金銭面で家族の負担になっていると、苦しんでいらっしゃいましたが、これで安心して療養できると仰って下さいました。

カルテの保存年限が過ぎてしまい、初診日証明書が取得できないような場合でも、メンタルクリニック科の初診年月日が受診受付簿等に残っている場合は、初診日として認められる可能性もあります。初診日のカルテが残っていない場合でも諦めずに、専門家にご相談ください。

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