右変形性股関節症で障害厚生年金3級に認定されたケース

相談者:女性(40代)、会社員

傷病名: 右変形性股関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級(永久認定)

年金額:約58万円

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様からお電話で、人工関節挿入置換の手術を行ったので、障害年金が請求できるかどうか相談したいと連絡がありました。

7カ月ほど前、急に股関節が痛くなり、整形外科に通院していましたが、手術を提案され、1ヶ月前に人工関節挿入置換の手術を行いました。

相談から請求までのサポート

通常、初診日から起算して1年6ヶ月経過後に法令で定める障害の状態にある時に請求します。

人工関節を挿入置換した場合は、1年6ヶ月経過前であっても、例外として挿入置換日が障害認定日として請求する事ができます。

初診日から、7ヶ月しか経過していませんでしたが、直ぐに請求準備に取り掛かりました。

初診日の証明書(受診状況等証明書)取得し、診断書を依頼する際は、手術後の日常生活状況を細かくヒアリングし、主治医の先生に作成を依頼しました。

結果

無事、障害厚生年金3級の受給が認められました。手術後は経過もよく、様々な動作も不自由なくできるようになり、立ち仕事であった仕事にも復帰されたそうです。

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