先天性の右全手指欠損で20歳時に病院を受診していなかったが、障害基礎年金2級に認定され、5年遡及も認められたケース

相談者:男性(60代) 会社員

傷病名:右全手指欠損

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

年金額:約78万円

遡及額:約400万円

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様からお電話でご相談がありました。出生時から右全手指欠損でしたが、大学卒業後、ずっと就労していたこともあり、障害年金の申請は考えたことはありませんでした。

年金事務所に老齢厚生年金の相談に行った際、特別支給の老齢厚生年金が在職中のため支給停止となることから、障害基礎年金の申請を勧められました。

現在は就労中のため、手続きする時間が取れないとのことで、当センターに依頼となりました。

相談から請求までのサポート

ご依頼者様に越谷の無料相談会にお越しいただき、状況を確認しました。「一上肢のすべての指を欠くもの」として、障害等級2級に該当する可能性がありました。

20歳時には病院を受診していませんでしたが、先天性ですので、20歳時に遡って、「20歳前障害による障害認定日請求」として申請することにしました。

定期的に病院を受診していなかったため初診日を証明するものは何もありませんでしたが、中学生の時、障害者手帳を取得されていらっしゃいましたので、障害者手帳のコピーを20歳前に病院を受診しているという証拠として提出しました。

診断書を依頼した医師には、現在の症状での診断書を作成して頂き、申請しました。

結果

無事に、障害基礎年金2級の受給が認められ、障害認定日(20歳時)に遡っての受給も認められました。ただし、障害認定日から5年を過ぎていますので、請求日から5年より前の分は時効により受け取ることができません。

原則として、障害認定日時点(今回は20歳時)の診断書が提出できなければ障害認定日請求はできません。しかし、先天性のように明らかに障害認定日の状態が判断できる場合は遡及請求が認められることもあります。

請求手続きも非常に複雑となりますので、請求の際は専門家にご相談ください。

 

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