うつ病で障害厚生年金2級を受給し、遡及請求も認められたケース 

相談者:男性(40代)、休職中

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金額:約250万円

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様から、メールでご相談がありました。3年前から、うつ病を発症し、休職と復職を繰り返しているとの事でした。

現在は休職中ですが、小学生と中学生のお子様が4人もいらっしゃるので、経済的不安が強く、休職期間満了となってしまうので早く復職したいとのことでした。

医師からは復職は難しいので、退職を視野に入れ、療養に専念することを勧められている状況でした。

相談から請求までのサポート

面談は、ご自宅の近くのファミレスでご依頼者様と奥様とで行いました。体調があまり優れないご様子でしたので、面談時間を短くするために、発病から現在までの経緯と日常生活状況をメモして頂きました。

日常生活状況の詳細をお伺いしていると、初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日頃は、復職していたものの、復帰したばかりでリハビリ出勤をし、その後もほとんど出勤できない状況だったことがわかりました。

仕事内容も以前は管理職でしたが、役職は解かれ、いつ休むか分からない状況では責任のある仕事にはつかせられないという事で、居ても居なくても支障がない業務に変わっていました。

この場合、労働に従事している場合であっても療養状況、就労状況によっては2級に認定される可能性があります。

後日、メール、電話等で仕事の種類、内容、就労状況、出勤状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況を細かく確認しました。

主治医の先生に診断書を依頼する際は、今までの経緯、日常生活状況、就労状況等をまとめた資料をお渡ししました。

その結果、実態に即した診断書を作成していただく事ができました。申請の際は、診断書と共に、日常生活状況等をまとめたものを別添資料として提出しました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められ、認定日に遡っての請求(2級)も認められました。

年金が認められたので、経済的な不安が減ったと喜んで下さいました。暫くは療養に専念し、障害者枠で職場復帰を目指したいと話してくださいました。

障害認定基準にも、「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で 受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常 生活能力を判断すること。」と記載されています。

労働しているから障害年金は請求できないのではないかと諦めずに、先ずは専門家にご相談ください。状況によっては、認められる場合もあります。

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