難聴で、障害厚生年金3級に認定されたケース

相談者:男性(40代)、会社員

傷病名:難聴

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

年金額:約80万円

 

相談時の相談者様の状況

メールで、無料相談会へ申し込まれました。

約10年前より、会社の健康診断で聴力の2次検査を受けることがあったようですが、自覚症状もなく、日常生活上困ることもなかったので病院を受診することはなかったそうです。

2年前から聞き取りにくい状況が酷くなり、日常生活にも影響が出始めたため、病院を受診したところ混合性難聴と診断され、障害者手帳4級を取得し、補聴器を使用するようになりました。

特に治療法はないとのことで、その後病院を受診することもなく過ごしていらっしゃいましたが、たまたま障害年金の事を知り、もしかして該当するのではとご相談を受けました。

相談から請求までのサポート

電話の声が聞き取りにくいとのことで、やり取りはメールで行なっていました。仕事が忙しく、申請手続きが取れないとの事でしたので、全てお任せしたいとのご依頼でした。障害者手帳4級を取得していらっしゃいましたので、認定基準の3級以上に該当する可能性がありました。

無料相談会には、ご家族と一緒にお越しになりました。障害者手帳4級の診断書の控、今までの経緯を御記入したものを持参して頂きましたので、面談はスムーズに進めることが出来ました。2年以上病院を受診されていらっしゃいませんでしたので、現在の障害の程度は分かりませんが、障害者手帳の診断書を確認しますと、認定基準の3級に該当しており、確実に悪化している状況でしたので、先ずは病院を受診して頂き、診断書を作成して頂く事にいたしました。

出来上がった診断書を確認いたしますと、聴力レベルは左右共に以前より悪化しており、最良語音明瞭度が認定基準の3級のレベルでしたので、必要書類を作成して、申請いたしました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級の受給が認められました。

次回の更新は3年後でしたが、聴力障害の場合、症状が明らかに悪化した場合は、3年の更新を待たずに、もう一度診断書を提出することで、上位等級へ改定されることがあることお伝えし、定期的に病院を受診される事をお勧めいたしました。

通常、症状が明らかに悪化した場合は、受給権取得日から1年を経過すれば、次回の更新を待たずに、もう一度診断書を提出することで上位等級へ改定されることがあります(額改定請求)。

額改定請求には、1年の待機期間がありますが、精神疾患以外の傷病で、病状が急激に悪化した場合は、1年の待機期間を待たずに額改定請求ができるという例外規定が設けられています。

今回のような聴覚の障害も、聴力レベルが悪化した場合には1年の待機期間を待たずに額改定請求をすることが出来ます。

額改定請求であっても、ひと月遅れればひと月分の年金が受け取れないことになります。障害年金の申請は複雑ですので、先ずは専門家にご相談ください。

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