統合失調症で、5年前に障害基礎年金2級に認定されたが、2年前から支給停止となり、当センターにサポートを依頼。無事に障害基礎年金2級、約120万円を受給されたケース

相談者:女性(40代)うつ
職種:無職
傷病名:統合失調症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約120万

相談時の相談者様の状況

発病後、パートとして働いていらっしゃいました。しかし就労継続が難しく、20ヶ所以上の職場を転々とされていらっしゃいました。

ご相談にいらっしゃった時には、職場の人間関係から体調が悪化し、4か月前に退職、一人暮らしでしたので、生活していくためにも支給停止になった障害年金をもう一度受給したいとのことでした。

日常生活は福祉サービスを受けなければ成り立たない状況で、自閉的な生活を続けていらっしゃいました。

相談から請求までのサポート

一度面談をさせて頂き、その後は電話により、現在の日常生活の不自由さ、職場での状況、福祉サービスの利用状況、一人暮らしに至った経緯等を細かくヒアリングしました。

病院も転々とされていらっしゃいましたので、現在の主治医に障害の状態、日常生活状況等が的確に伝わっていない可能性がありました。

ヒアリング後は、依頼者の方の日常生活状況等の参考資料を作成し、受診時に主治医にお渡しいただき、実態に即した診断書を作成していただくことができました。

申請の際は、診断書と一緒に現在の日常生活状況等をまとめたものを別添資料として作成し提出しました。

結果

無事、退職時に遡って障害基礎年金2級の受給が認められました。

依頼者の方は、「今まで主治医に上手く伝えることができなかった日常生活状況が参考資料を渡すことで理解してもらえて良かった。金銭面での不安もなくなったので治療に専念できる。」と喜んでいらっしゃいました。

今回のケースのように、受給している障害年金が有期認定の場合、現況届の診断書で障害が軽くなったため、障害等級に該当しなくなり支給停止になることがありますし、支給停止になってから、また障害の程度が重くなることもあります。

障害の程度が軽くなり、年金の支給を停止されている方が、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに障害の程度が重くなった、あるいは、65歳の時点で支給停止から3年を経過していない方は、該当しなくなった時点から3年を経過するまでに障害の程度が重くなれば「老齢・障害給付 年金受給権者支給停止事由消滅届」(様式207号)診断書を提出して、障害の程度に該当していれば再び障害年金が支給されます。

請求時期についてですが、請求時期は支給停止事由がなくなったときですので、額改定請求のように1年を経過した日のような制限はないため、日本年金機構の処分を受けた翌日からいつでも請求できます。

支給停止の事由が消滅したと認められると、支給停止事由が消滅した日(診断書の現症日)の翌月分から障害年金の支給が再開されます。

一度支給停止になってしまうと、ご自身で手続きをし、もう一度受給を認めてもらうのは非常に大変です。

請求のタイミングもありますので、お早めに専門家にご相談ください。

 

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