筋強直性ジストロフィーで障害基礎年金1級が認められたケース

相談者:女性(40代) 会社員

傷病名:筋強直性ジストロフィー

決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級

年金額:約97万円

相談時の相談者様の状況

ご主人様から、奥様の件で相談したいという事で、連絡がありました。

ご主人様が請求しようと年金事務所に相談に行かれましたが、初診日の証明書が取れなかったとのことで、当センターへ相談となりました。

20年程前から、歩きにくさ、手・腕の筋力低下等の自覚症状はあったようですが、日常生活には支障はなかったそうです。

徐々に筋力低下症状が出始めたため、15年程前に初めて病院を受診したところ、筋強直性ジストロフィーと診断され、障害者手帳4級を取得したそうです。

病状は徐々に進行し、数年前から外出時は車椅子が必須となっているとの事でした。

現在は、色々な合併症のため、入退院を繰り返していらっしゃるとのことでした。

相談から請求までのサポート

ご主人様に越谷のコミュニティセンターの無料相談会にお越しいただきました。

面談当日は、発病から現在までの経緯を記したメモを持参して頂き、ヒアリングを行いました。

問題となったのは、初診日の証明でした。

初診の病院に確認したところ、カルテは既に廃棄済みとの事で証明して頂く事ができませんでしたが、コンピューター上に受診歴が残っているとのことでしたので、その証明書の発行をお願いしました。

加えて、初診の病院を受診した際、障害者手帳を取得したという事でしたので、市役所で障害者手帳を取得した際の診断書のコピーを取得しました。

これらの書類により、初診日を証明する事ができました。

日常生活状況に詳細については、直接奥様から伺って欲しいとの事でしたので、ご自宅にお伺いさせて頂き、ヒアリングいたしました。

結果

無事に、初診日も認められ、障害基礎年金1級の受給が認められました。

初診日が特定できない場合であっても、参考資料により、初診日が一定期間内にあると確認できた場合に、当該期間のどの時点をみても、国民年金又は厚生年金に加入し、かつ、納付要件を満たしている場合は、当該期間中で本人が申し立てた初診日を認めることができる取扱いとする事となっています。

初診日が証明できないからといって請求を諦めず、まずは、専門家にご相談ください。

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