線維筋痛症で障害厚生年金2級が認められ、遡及が認められたケース

相談者:女性(20代)、無職
傷病名:線維筋痛症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
年金額:約120万円
遡及総額:約550万円

相談時の相談者様の状況

メールでご依頼者様からご相談がありました。

体調が優れなかったため、体調が良い時に電話、メール等で状況の確認を少しずつ進め、体調の良い時に、お母様と一緒に面談にお越しくださいました。

発病は6年半前、高校を卒業して就職し、丁度1年が過ぎた頃でした。発病当時は、痛みのためトイレ、食事以外は起き上がることが出来ず、ほぼ寝たきりの生活だったとの事です。

現在は、発病当時よりは改善はしているものの、天候により起き上がれない日もあり、体調が良くても1日3時間程度しか起きていることが出来ず、日常生活はお母様にサポートされながら生活していらっしゃいます。

相談から請求までのサポート

初診日が6年半前だったため、初診日のカルテが残っていない可能性がありました。

1件目、2件目の病院に確認したところカルテは残っていませんでしたが、お母様が血液検査票、診察券等を保管していたため初診日を証明することができました。

診断書お願いする際、日常生活の困難さをアンケート形式で細かくヒアリングしまとめたものを参考資料としてお渡しし、診断書を依頼しました。また、診断書を作成する際、「繊維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)」のステージⅠ~ステージⅤのいずれに該当するかを診断書にしっかりと記載する必要がありますので、そちらの記載もお願い致しました。

その結果、ご依頼者様の実態に即した内容に仕上がりました。申請の際は、肢体の診断書、病歴・就労状況等申立書の他、日常生活状況の大変さを盛り込んだ補足資料を作成し、申請いたしました。

結果

無事に、認定日に遡って障害厚生年金2級の受給が認められました。

診断書に記載されている繊維筋痛症の重症度分類のステージが認定日のステージⅣから、現症日はステージⅢに軽減されていましたが、日常生活状況の大変さがしっかりと記載されていましたので、現症日もそのまま2級として認められました。

働く事が出来ず、両親に経済的な負担を掛けるのが心苦しいと仰っていらっしゃいましたので、今後は安心して療養に専念して頂ければと思います。
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