うつ病、軽度精神遅滞で障害基礎年金2級に認定された事例

相談者:女性(30代)、無職

傷病名:うつ病、軽度精神遅滞

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
年金額:約100万円(子の加算あり)

相談時の相談者様の状況

最初、ご主人様から奥様の件でとメールでお問い合わせがありました。

奥様は、1年前に出産されましたが、その後、不安が高まり、不眠、食欲低下、抑うつ気分等の症状が出始めたそうです。

病院を受診したところ、うつ病と診断され、抗うつ薬等の薬物療法を続けていらっしゃいますが、現在も症状は持続しており、知能検査により軽度精神遅滞とも診断されています。

相談から請求までのサポート

さいたま市内で開催している無料相談会にお二人でいらっしゃいました。

うつ病の他に、軽度精神遅滞とも診断されているので、出生から現在までの状況と現在の日常生活の不自由さについてヒアリングしました。

診断書を依頼する際は、日常生活状況等をまとめた参考資料を医師にお渡し、実態に即した診断書を作成していただくことができました。

申請の際は、診断書と共に、ポイントを押さえた病歴・就労状況等申立書、日常生活状況等をまとめたものを別添資料として作成し提出しました。

結果

無事、障害基礎年金2級の受給が認められました

ご相談者様からは、「早く認定されてよかった。」と喜んで頂くことができました。

本来、精神疾患の場合、初診日から1年6ヶ月経過しなければ請求できないのですが、今回は初診日から8ヶ月で請求しています。

知的障害は20歳前に発症するものとされていますので、後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したという考え方で、同一疾病と扱います。

よって、今回の初診日は、うつ病で初めて病院を受診した日ではなく、出生日ということになります。障害年金の制度は複雑です。制度を知らなければ、請求が遅れてしまうことにもなります。まずは、専門家にご相談ください。

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