糖尿病による慢性腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース

相談者:男性(30代)、会社員
傷病名:慢性腎不全

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
年金額:約120万円

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様から、お電話でご相談がありました。

8年前に糖尿病と診断され、治療を続けていらっしゃいましたが、急に体調が悪化し、緊急入院となり人工透析療法を開始したとのことでした。

いずれは人工透析療法を実施しなければならないと医師に言われていたので、色々調べられており、人工透析を施行することにより、障害年金2級に該当するということはご存知でした。

手続きが大変なので、全てお任せしたいということになり、退院後に面談することになりました。

相談から請求までのサポート

初診日は8年前でしたが、初診の病院に3ヶ月前まで継続して受診されていたので、カルテも残っており、受診状況等証明書(初診日証明書)を問題なく取得することができました。

現在の主治医の先生には、人工透析用の診断書を依頼し、申請の際は、受診状況等証明書、人工透析用の診断書、発病から現在までの日常生活状況について記載した病歴・就労状況等申立書を提出しました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められました

初診日から起算して1年6ヶ月経過後に人工透析を受け始めた方は、透析開始ですぐに障害年金が請求できます。

この場合、請求日の属する月の翌月分から年金は支給されますので、人工透析開始後は、出来る限り早く請求することが望まれます。

banner03

人工透析の最新記事

慢性腎不全の最新記事

腎疾患・代謝疾患の最新記事

障害年金の受給事例の最新記事