気分障害で、障害厚生年金2級に認定され、5年遡及も認められたケース

相談者:女性(30代)、無職

傷病名:気分障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

5年遡及額:約620万円 

相談時の相談者様の状況

ご相談者様からお電話で御連絡頂きました。

大学卒業後、就職したものの残業が多く、次第に心身共に疲弊し体調が悪化していったそうです。

心配したご両親の勧めもあり、精神科を受診されたそうですが、その後も症状が改善せず休職と復職を繰り返していらっしゃいました。

何とか復職に向け頑張っていらっしゃいましたが、体調が回復しないまま退職されました。

その後も、必死に頑張って働こうと転職を何度も繰り返していましたが、最終的には身体が悲鳴を上げ、療養に専念することにするので、障害年金の申請が出来ないかご相談を受けました。

相談から請求までのサポート

面談は、当初、ご本人様と行いましたが、症状があまりにも重く、記憶に残っていない時期もありましたので、お母様からも日常生活状況を伺いながら進めて参りました。

発病から現在までの病状をヒアリングしたところ、初診日から1年半後の障害認定日頃は、休職しており、病状もかなり重いことが分かりましたので、認定日と現在の症状で主治医の先生に診断書を依頼することにしました。

まず、受診状況等証明書(初診日証明書)を取得するところから始めました。初診日から5年以上経過し、病院も転院しておりましたので、カルテが残っているのか心配でしたが、何とか残っており御記載頂く事ができました。

診断書を依頼する際は、ご依頼者様の日常生活状況等の参考資料を医師にお渡し、実態に即した診断書を作成していただくことができました。申請の際は「診断書」、ご依頼者様の日常生活状況を盛り込んで作成した「病歴・就労状況等申立書」を提出しました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が決定し、5年間の遡及請求も認められました。

ご相談者様には、これで安心して療養が出来ると喜んで頂きました。

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