広汎性発達障害、軽度精神発達遅滞で障害基礎年金2級に認定されたケース

相談者:男性(20代)、障害者雇用で就労中

傷病名:広汎性発達障害、軽度精神発達遅滞

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

年金額:約78万円

相談時の相談者様の状況

ご相談者様のお父様からもうすぐ20歳になる息子さんの件で、相談を受けました。

高校卒業後、障害者雇用で毎日5時間、月給10万円で就労しているが、障害年金を請求できるかどうか相談したいとの事でした。

お電話で、日常生活状況と就労状況を伺ったところ、日常生活全般においてご家族のサポートが必要な状況であり、職場でも手厚い支援体制の下、就労が継続できている状況でしたので、障害年金を受給できる可能性はありました。

相談から請求までのサポート

越谷コミュニティセンターでの無料相談会にお越し頂きました。

発達障害と知的障害との事でしたので、出生から現在までの日常生活状況と通院状況を記したメモを事前に作成頂き、面談当日に持参して頂きました。

幼少期から、日常生活全般において家族の支援が不可欠であり、他人とのコミュニケーションも援助がなければ難しい状況でした。

就労については、『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』に、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。援助や配慮が常態化した環境下では 安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。」とありますので、就労している場合であっても、直ちに障害年金を受給する事が難しいとは言えません。

ご相談者様の職場での就労状況について細かくヒアリングし、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等をまとめ、請求の際は別途提出しました。

結果

無事、障害基礎年金2級の受給が認められました。

両親が年老いていくにつれ、将来に対する危機感が強かったので障害年金が認められて良かったと喜んでいらっしゃいました。

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