両側性形成不全性股関節症で障害厚生年金3級に認定されたケース

相談者:女性(50代)、会社員

傷病名:両側性形成不全性股関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

年金額:約59万円

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様からお電話でご相談がありました。

3年前、運動中に両股関節に激しい痛みを感じたそうです。

暫く様子を見ていましたが、通勤にも支障が出てきたため、病院を受診したところ、「両側変形性股関節症」と診断されました。

1年程、服薬とリハビリを行ったところ、運動ができるほどに回復されたそうです。

ところが、運動中、再び激しい痛みを感じ、病院を受診。服薬とリハビリを開始しましたが、症状は改善せず、手術しか完治する方法はないと診断され、左右両方の人工関節の挿入置換術を行いました。

退院したばかりで、手続きが大変なので、障害年金の請求を全面的にサポートして欲しいとの事でした。

相談から請求までのサポート

退院したばかりで、歩くのにも支障がある状況でしたので、ご自宅近くのカフェで面談を行いました。

初診日を確定するため、発病に至った経緯、病院の受診状況、現在の日常生活状況をヒアリングしました。

人工関節の挿入置換した病院と初診の病院が異なっていましたので、まず、初診の病院で受診状況等証明書(初診日証明書)を取得し、現在の病院で診断書を作成して頂きました。

出来上がった診断書を確認したところ、記入漏れ等がありましたので、修正をお願いし、実態に即した診断書に仕上げて頂きました。

結果

無事、障害厚生年金3級の受給が認められました。

現在は、仕事にも復帰され、2時間も通勤も問題ないとの事でした。

今回のケースのように、左右両方の下肢に人工関節を挿入置換しても、一方の下肢に人工関節を挿入置換した場合と同様、原則3級と認定されます。

通常、初診日から1年6ヶ月経過しなければ、障害年金は請求できないのですが、特例があり、人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日が障害認定日となり、初診日から1年6ヶ月経過しなくても請求する事ができます。

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