気管支喘息で障害厚生年金3級が認められ、遡及請求も認められたたケース

相談者:女性(30)、会社員

傷病名:気管支喘息

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3

年金額:約58万円

遡及額:

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様からメールでご相談がありました。初診日は7年程前、「咳喘息」との診断でした。

治療を開始しましたが、症状が治まらず、仕事中も咳が止まらず、毎日のように吸入をしながら仕事を続けていたそうです。

その後、「気管支喘息」と診断され、治療を続けていらっしゃいました。日常生活は、洗剤等の使用にも制限があり、くだもの、着色料、食品添加物にも反応して発作が起きる状況です。発作が酷く、予約外診療も頻回となり、入院治療や、退院後復職しても発作で辛い時はお休みするしかない状況との事でした。

在宅酸素療法を導入していない現在の状況でも障害年金が貰えるかどうかとのご相談でした。

相談から請求までのサポート

面談は、越谷コミュニティセンターの相談会にお越し頂き、ご依頼者様から発病から現在までの状況をお伺いしました。

障害認定日頃の病状と現在の病状を伺っていると、両方とも障害等級3級に該当する可能性が高い事がわかりました。長い間、お話しを続けているのは辛そうでしたので、一旦面談は終了とし、後日、メール等で、処方の状況や詳しい病状についてヒアリングいたしました。

医師に診断書をご依頼する際は、認定日と現在の症状の2枚の診断書を依頼しました。

出来上がった診断書を確認しましたところ、記入漏れがあり、病状がしっかり記載されていませんでしたので、何回か加筆・修正を依頼し、ようやくしっかりとした診断書を記載して頂くことができました。

結果

無事に、障害認定日に遡って、障害厚生年金3級の受給が認められました。

慢性気管支喘息については、障害認定基準に、「症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する」となっていますので、しっかりと診断書に症状を記載して頂く必要があります。

症状が重くても記入漏れがあれば、等級に該当しない可能性があります。障害年金の請求は複雑ですので、まずは専門家にご相談下さい。

労働しているから障害年金は請求できないのではないかと諦めずに、先ずは専門家にご相談ください。状況によっては、認められる場合もあります。

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