うつ病、注意欠陥多動性障害で障害厚生年金3級に認定されたケース

相談者:女性(20代)、アルバイト

傷病名:うつ病、注意欠陥多動性障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

年金額:約58万円

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様から電話で相談を受けました。

高校卒業後、就職されましたが、思うように仕事が上手くいかず、体調を崩し、総合病院の精神科を受診されました。

病院は数回受診したのみで、1年前に精神科を受診するまでの約10年間、受診されていらっしゃらなかったとの事でした。

この10年は、仕事についてもミスばかりで就労継続できずに転職を繰り返していらっしゃいました。

怒られる事も多く、気分も浮き沈みがちだったので、久しぶりに精神科を受診したところ「注意欠陥多動性障害」、二次障害として「うつ病」と診断されました。

就労には制限があるものの、日常生活はご家族のサポート受けながらもある程度は自立されていらっしゃるようでした。

相談から請求までのサポート

初診の病院は、ご記憶では10年前とのことでしたので、初診日を証明してもらうためのカルテが残っていない可能性がありました。

まず、初診の病院と思われる総合病院へカルテが残っているかどうかを確認しましたが、残念ながらカルテは残っていませんでした。

このままでは初診日を証明することができず、請求することが出来ません。

ご実家で当時の受診状況を確認できる資料が残っていないかどうかをご家族様にも協力して頂き、探していただきましたが、何もみつかりませんでした。

その後も、何度か探してもらったところ、当時受診したと思われる他の精神科の診察券が見つかりました。

早速、カルテの有無を確認したところ、カルテが残っており、初診日の証明のための「受診状況等証明書」を作成して頂きました。

出来上がった「受診状況等証明書」を確認したところ、初診の病院と思っていた総合病院は2番目に受診した病院だということも分かりました。

現在の主治医の先生に診断書を作成して頂き、厚生年金加入中の初診日とし請求しました。

結果

無事、障害厚生年金3級の受給が認められました。

最初は初診日を証明する手掛かりが見つかりませんでしたが、根気よく探して頂いたお陰で、無事に初診日を証明することが出来、本当に良かったです。

今回のように初診日の証明が取れない場合でも、ご本人様のご記憶違いということもありますので、諦めずに資料を探すことの大切さを感じました。

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