じん臓機能障害で障害厚生年金2級に認められたケース

相談者:男性(40代)、会社員
傷病名:じん臓機能障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
年金額:約120万円

相談時の相談者様の状況

御本人様から、越谷市内で開催している無料相談会に参加したいとお電話で御連絡をいただきました。

半年前に人工透析を開始したが、障害年金の申請が複雑でどうしたら良いのか全く分からないので、全てお願いしたいと当事務所にご依頼いただきました。

相談から請求までのサポート

面談では、初診日を確定するところから始めました。

健康診断で尿糖3+と指摘され受診した18年前が初診日とのことでしたが、記憶が定かではなく、当時のことを思い出して頂きながら進めていきました。

病院にも診療録が残っていない可能性がありましたが、幸いにも4年前まで通院していたとので、受診状況等証明書(初診日証明書)を作成して頂くことができました。

現在の主治医の先生に、診断書を依頼し、申請の際は、出来上がった診断書、病歴・就労状況等申立書を一緒に提出いたしました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められました

今回は、たまたま初診病院に通院歴が15年と長かったため、カルテが保存されており、スムーズに進めることができました。

糖尿病が原因で人工透析療法になる場合、発症してから申請までの期間が長いと、カルテの保存年限が過ぎてしまい初診日の証明ができない場合があります。

そのような場合はであっても、他に初診日を証明する方法があるかもしれません。まずは、諦めずに専門家にご相談ください。

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