双極性感情障害で障害基礎年金2級に認定され、5年遡及も認められたケース

相談者:女性(30代)、無職

傷病名:双極性感情障害

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
年金額:約78万円

相談時の相談者様の状況

お母様からお電話でご相談がありました。発病は今から10年前、職場でのストレスが原因で不安感・不眠・食欲不振等の症状が現れたそうです。

近所の精神科を受診されましたが、症状が改善せずに転院、現在は服薬治療とカウンセリングを続けていらっしゃいます。

日常生活は、全て両親がサポートし、1日中部屋に籠って生活をしていらっしゃいます。体調に波があるため、急に不安になり些細な事でイライラしたかと思うと、別人のように穏やかになったりする状態が繰り返されているようです。

働く事も出来ず、将来の事を考えると不安なので、障害年金を受給できないかと相談にいらっしゃいました。

相談から請求までのサポート

面談はお母様と大宮の事務所で行いました。事前に初診から現在までの経緯、日常生活状況等をメモして頂きましたので、面談はスムーズに進めることができました。

ヒアリングをしていくと現在の症状だけではなく障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)頃の症状も重く、障害等級2級に該当する状況と思われましたので、主治医の先生には、障害認定日と現在の2枚の診断書を作成して頂くことにしました。

主治医の先生には、ヒアリングしてまとめた相談者様の日常生活状況等の参考資料をお渡し、実態に即した診断書を作成していただくことができました。申請の際は、診断書と共に、ご両親様から受けている援助の状況等をまとめたものを別添資料として作成し提出しました。

結果

無事、障害基礎年金2級の受給が認められ、5年遡及も認められました。お母様からは、自分達が年老いていくので、将来の事が不安だったが、無事に認定され安心したと喜んで頂くことができました。

年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。遡及請求が認められれば、さかのぼった分の年金が一度に振り込まれますが、遡及請求でさかのぼることができるのは過去5年分までです。

例えば、障害認定日が10年前で、その日頃に障害等級に該当する症状であっても、5年分は支払いの時効が成立し受給できなくなります。

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