双極性感情障害で障害厚生年金2級に認定されたケース

相談者:男性(30代)、無職

傷病名:双極性感情障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金額:約130万円 

相談時の相談者様の状況

ご相談様からメールでご相談がありました。

大学卒業後に入社した会社で、2年目より過重労働と人間関係のストレスで突然出社出来なくなり、上司の勧めで診療内科を受診したそうです。

病院受診後、直ぐに休職し、一度は復職したものの再度休職となり、そのまま復職出来ずに退職されました。

現在は、自宅でご両親のサポートを受けながら静養されていらっしゃいますが、浪費を繰り返してしまうそう状態と、その反動で気分が酷く気分が落ち込むうつ状態を繰り返しており、とてもお辛いようでした。

一度はご自身で請求しようと思ったそうですが、初診の病院にカルテが残っていなかったので、初診日の証明が出来ないとの事で当事務所への相談となりました。

相談から請求までのサポート

大宮の事務所にお父様と一緒にお越しくださいました。

事前に、初診から現在までの経緯と日常生活状況等のメモ作成して頂きましたので、ヒアリングはスムーズに行うことが出来ました。

問題の初診日の証明ですが、初診の病院に確認したところ、5年以上前のカルテは全て廃棄済みとのことで、受診状況等証明書(初診日の証明)が取れませんでした。

2番目の病院に転院する際、紹介状を持参しているということでしたので、そちらの病院で受診状況等証明書(初診日証明書)の作成と紹介状の添付を依頼しました。

添付された初診病院の紹介状には、しっかりと初診の病院の受診年月日と受診に至るまでの経緯が記載されていましたので、初診日を証明することができました。

現在の主治医の先生に診断書を依頼する際は、ヒアリングしたご相談者様の日常生活状況等の参考資料をお渡し、実態に即した診断書を作成していただくことができました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められました。

初診時に受診した医療機関でカルテが廃棄されている場合でも、2番目以降に受診した医療機関の受診状況等証明書(初診日証明書)に初診日の手掛かりとなる記載がある場合は、初診日として認められる可能性があります。

初診の病院のカルテがない場合でも、他に方法があるかもしれませんので、諦めずに専門家にご相談ください。

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