障害者雇用で働きながら、うつ病で、障害厚生年金3級に認定されたケース

相談者:男性(30代)、会社員%e3%81%86%e3%81%a4%e3%80%80%e7%94%b7%e6%80%a7

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

年金額:約58万円 

 

 

相談時の相談者様の状況

ご相談には奥様と一緒にいらっしゃいました。

5年前の会社員時代、仕事の忙しさから精神的に参ってしまい発病され、休職と復職を繰り返していらっしゃいましたが、症状が改善されないままその後退職されたとのことでした。

2年前から障害者枠のパートタイマーとして働いているものの、体調にも波があり、経済的にも不安定なので、障害年金を受給できないかというご相談でした。

 

相談から請求までのサポート

現在は、2年間掛けて、少しずつ労働時間を延ばしていき、ようやくフルタイムで勤務できるようになってきたとのことでした。

そのため、帰宅後は、就労の影響で疲労がたまり、日常生活能力が著しく低下し、何もできない状態でした。労働に従事している場合、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分に確認する必要がありますので、その辺の状況もしっかりとヒアリングし、申立書に記入いたしました。

ご相談者様の日常生活の不自由さ、就労状況等をまとめ、参考資料として医師にお渡し、実態に即した診断書を作成していただくことができました。

申請の際は、診断書と共に、日常生活状況、就労状況等をまとめたものを別添資料として提出しました。

 

結果

 無事、障害厚生年金3級の受給が認められました。

ご相談者様からは、「働いているので、認定されないのではないかと思っていたが、認められて嬉しい」と喜んでいらっしゃいました。

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上しているとは限りません

就労の実態、日常生活状況をヒアリングしてみなければ分かりませんので、働いているからと諦めずに、先ずは専門家にご相談頂ければと思います。

うつ病・気分変調症の最新記事

精神疾患の最新記事

障害年金の受給事例の最新記事