変形性股関節症で障害厚生年金3級に認定されたケース

相談者:女性(50代)、会社員

傷病名:変形性股関節症(人工骨頭置換術)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

年金額:約62万円

 

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様からお電話でご相談がありました。初診日は約10年前でした。

左足に激痛が走ったため、病院を受診したところ「変形性股関節症」と診断され、
直ぐに手術の必要があるということで、人口骨頭置換術を施行しました。

その後は、1~2年に一度通院し、経過観察を行っていましたが、ここ数年は
通院されていらっしゃらないとのことでした。 障害年金のことは、御存知でしたが、
就労しているので支給されないと思っていらっしゃったようです。

請求方法が分からないので、全て当センターにお任せしたいとご依頼を受けました。

相談から請求までのサポート

初診日が10年前でしたので、当時のカルテが残っているかどうかが心配でしたが、
数年に一度は通院されていらっしゃるとのことでしたので、カルテが残っている可能性がありました。

直ぐに病院に確認したところ、当時のカルテが残っており、手術した病院は別病院でしたが、
手術記録も残っておりましたので、ご相談者様に診察を受けて頂き、診断書を依頼いたしました。

病院の先生にもご協力頂き、直ぐに診断書を作成して頂けましたので、
依頼を受けてから1ヶ月も経たずに申請することができました

結果

無事、障害厚生年金3級の受給が認められました。

通常、障害認定日は、原則として、「初診日から起算して1年6ヶ月経過日または
それまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い方」です。
ただし、特例として、人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、
挿入置換した日が認定日となります。 また、障害認定日請求(遡及請求)の場合、
障害認定日請求以後3ヶ月以内の現症の診断書1枚と裁定請求日(今回の請求日)以前
3ヶ月以内の現症の診断書1枚の合計2枚の診断書が必要になります。しかし、今回のように、
裁定請求日以前3ヶ月以内の診断書1枚だけで申請可能な場合もあります。
診断書の必要枚数は、個々のケースにより異なって参ります。

制度を知らないとせっかく取得した診断書が無駄になってしまうことも多いです。
ヒアリングの際に、医師にどのような書類をお願いするかもしっかりアドバイスいたしますので、
先ずは専門家にご相談ください。

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