うつ病で障害厚生年金3級に認定されたケース

相談者:男性(40代)、自営業

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3

年金額:約58万円

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様から、メールでご相談がありました。

発病は15年以上前、月に200時間を超える残業と、上司からのパワハラが原因でストレスを感じるようになったそうです。

次第に、意欲の低下、疲労感、不眠、食欲不振、自殺願望等の症状があり、病院を受診したところ、「うつ病」と診断されました。

結局、仕事は退職し、暫く自宅で静養していました。

その後、正社員として就職したものの、精神的な負担が強すぎて退職。正社員で働くのは難しいと判断し、自営でソフトウエアの開発業務を行う事になりました。

現在まで、お客様からのプレッシャー、クレームにより精神状態が悪化しては休業に追い込まれる事を繰り返していらっしゃいます。

現在のお客様は、病気の事を理解してくれ、体調が悪い時は週に3日間程度出勤が認められている事から何とか続いていますが、プレッシャーが掛かる状況になれば直ぐに体調を崩し仕事が出来なくなるので、経済的不安が強いとの事でした。

相談から請求までのサポート

面談は、大宮の事務所で行いました。

面談時間を短くするために、発病から現在までの経緯と日常生活状況をメモして頂きました。

面談時は、仕事の種類、内容、就労状況、出勤状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況、仕事をすることで日常生活にどのような支障がでているかを細かくヒアリングしました。

請求の際は、診断書と共に、就労状況、日常生活状況等をまとめたものを別添資料として提出しました。

結果

自営で仕事をしていらっしゃいましたが、障害厚生年金3級の受給が認められました。

障害年金が認められたので、経済的な不安が減ったと喜んで下さいました。

3級の障害認定基準は、「精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」となっています。

また、「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で 受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」と記載されています。

労働しているから障害年金は請求できないのではないかと諦めずに、先ずは専門家にご相談ください。

就労状況と日常生活状況によっては、認められる場合もあります。

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