糖尿病による慢性腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース

相談者:男性(50代)、無職

傷病名:慢性腎不全

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金額:約140万円

 

相談時の相談者様の状況

越谷市に住むご依頼者様から、お電話でご相談がありました。

3ヶ月前から人工透析を開始したので、障害年金を申請したいと思い、
年金事務所に相談に行かれましたが、初診日が古かったため、
どのように進めたらよいのか分からなかった
体調が優れないので、自分で進めるのは難しいと判断したので、
全てお任せしたいとのことでした。

他に合併症もあるため、仕事を続ける事もできず、ご自宅で療養されていらっしゃいました。

相談から請求までのサポート

面談の際、経緯が古かったため、今までの事を思い出して頂くのに苦労いたしました。

ヒアリングの結果、16年程前、足の傷がなかなか治らないので、血液検査を行ったところ、
糖尿病が判明し、入院治療を行なった事が分かりました。

色々資料を探して頂いた結果、当時、生命保険会社に提出した入院時の診断書が残っており、
何とか初診日を証明することが出来ました。

その後は、病歴・就労状況等申立書を作成し、診断書と一緒に申請しました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められました。

これで安心して療養できると喜んで下さいました。
糖尿病により慢性腎不全となり、人工透析を行う事となった方が
注意しなければならないのは初診日です。

今回のケースのように、障害年金の世界では腎疾患と糖尿病は
相当因果関係ありと考えられていますので、
糖尿病の初診日を腎臓疾患における初診日としています。
カルテが残っていなくても、他の書類で初診日を証明する方法はあります。

初診日を証明できないと諦める前に専門家にご相談ください。
何らかの資料によって初診日を確定できる可能性はあります。

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