眼(視力・視野)の障害認定基準
眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。
1級 | ・両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの ・一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4 視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつ I/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの |
2級 | ・両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの ・一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4 視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつ I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの ・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4 視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下に減じたもの |
補足
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定する。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定する。
※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
※両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度を認定する。
視覚障害・聴覚障害での受給事例
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視覚障害・聴覚障害の受給事例
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