うつ病、注意欠如多動症で障害厚生年金2級に認定され、3年遡及も2級で認められたケース

相談者:女性(30代)、無職

傷病名:うつ病、注意欠陥多動症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金額:約150万円

遡及額:約450万円

相談時の相談者様の状況

専門学校卒業後に就労されましたが、ミスの多さや体調不良による欠勤が増え、転職を繰り返しても体力が続かず長続きしませんでした。

コロナ禍でリモートワークを始めた際に、不安感・不眠・希死念慮・倦怠感などの症状が出現し、心療内科を受診。医師から休職を勧められましたが復職できず、その後は就労できない状態が続き、日常生活もご主人のサポートを受けている状況でした。

相談から請求までのサポート

外出が難しいため、ご主人と一緒に面談にお越しいただきました。体調を考慮して面談は最短で行い、詳細はご主人を交えてメールや電話で確認しました。

調査の結果、初診から1年6か月を経過した「障害認定日」にも病院を受診しており、その時点ですでに就労困難で日常生活にもサポートが必要であったことが確認できました。そのため、障害認定日に遡って請求(遡及請求)を行う方針としました。

障害認定日時点で通院していた病院には認定日から3か月以内の診断書を、現在通院している病院には請求日から3か月以内の診断書を依頼しました。

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められ、遡及請求も認められました。

障害認定日時点で障害等級に該当していても、カルテが残っておらず診断書を作成できないため、遡及請求を断念せざるを得ないケースは少なくありません。

遡及請求を検討される場合は、カルテの保存期間(保存義務は5年)のうちに準備を進めることが重要です。

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