緑内障で障害基礎年金2級に認められたケース

相談者:女性(40代)、無職

傷病名:緑内障

決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級

年金額:約97万円

相談時の相談者様の状況

ご相談者様のお母様よりお電話で無料相談の申し込みを頂きました。

視力障害及び視野障害により、身体障害者手帳の1級を取得され、病院の先生から障害年金の請求を勧められたとの事でした。

ご家族で請求を考えて、何回か年金事務所で相談もされたようでしたが、初診の病院が廃院していた事、現在までに転院を繰り返していた事から複雑すぎてどのように請求したらよいのか分からなくなり、困っていらっしゃいました。

相談から請求までのサポート

早速、大宮事務所で面談をさせて頂き詳細をお伺いしました。

初診日が30年以上前の小学生時代で、現在まで10ヵ所以上の病院を受診されていらっしゃいました。

一番問題になったのは、初診日の証明でした。

ご自宅には初診日を証明する資料は何も残っていないとの事でした。

20歳前に受診した病院を全て確認したところ、廃院していたり、カルテが残っていなかったりと、初診日を証明する事が出来ませんでした。

20歳以降に受診した最初の病院で、カルテが残っていました。

何度かやり取りをして、ようやく当時のカルテから発病の時期を記載して頂く事はできました。

しかし、病院を受診した事を証明する事ができませんでした。

ご家族にお願いし、手持ちの資料を探して頂いたり、知り合いの方で病気の事をご存知の方はいらっしゃらないかの確認をしましたが、手掛かりがなく難しい状況でした。

何度も何度もご家族にお願いし、古い資料を探して頂いた結果、奇跡的に中学校時代の学校との連絡カードが出てきました。

そこに、日付入りで病院を受診した記録が記載されており、無事に初診日を証明する事ができました。

結果

無事、障害基礎年金1級の受給が認められました。

初診日が30年以上前になってしまうと、カルテが廃棄されていたり、廃院されていたりして証明するのがとても難しいです。

カルテがない場合でも、今回のように諦めずに古い資料を探して頂ければ、初診日を証明する資料が出てくる可能性があります。

初診の病院でカルテが残っていない場合でも、廃院している場合でも諦めずに専門家にご相談ください。何か方法が見つかるかもしれません。

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