脳出血による右上肢機能全廃、右下肢機能全廃で障害基礎年金2級に認定されたケース
相談者:男性(40代)、無職
傷病名:脳出血
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
年金額:約78万円
相談時の相談者様の状況
ご家族様から電話で相談を受けました。
弟様が、1年前に脳出血で倒れ、右半身に麻痺が残っているとのことでした。
暫くは寝たきりの生活が続き、呂律も回らない状況だったそうです。
リハビリ病院に転院され、下肢装具を付けての歩行訓練をし、4ケ月後にようやく何かにつかまれば立つことができるようになったので退院となりました。
現在は、週2回、筋肉が固まるのを防ぐための訪問リハビリを受けていらっしゃいます。
右側に麻痺があり、下肢補装具と杖がなければ室内の移動も難しい状況ですので、一人での外出は困難ですし、就労も出来ません。
日常生活もかなりの制限がある状況ですので、障害年金の申請をお願いしたいとのことでした。
相談から請求までのサポート
面談は、外出は難しいとのことでしたので、ご自宅に伺うことになりました。
事前に準備シートを郵送し、経緯については御記載頂いておりましたので、面談時は日常生活の不自由さを中心にヒアリングいたしました。
初診日から1年6ヶ月経過していませんでしたが、医師からは、これ以上の回復は見込めないと診断され、リハビリの状況も、機能回復を目的としたリハビリではなく、現状を維持するためのリハビリでしたので、1年6ヶ月を待たずに請求することにしました。
医師に診断書を依頼する際は、ヒアリングした内容をまとめたものを参考資料としてお渡し、症状固定である事とリハビリの状況についてもしっかりと診断書に記載してもらいました。
結果
無事、障害基礎年金2級の受給が認められました。
1年6ヶ月を経過する前に障害認定日として取り扱うものの一つとして、脳血管障害による機能障害があります。
初診日より6ヶ月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日より6ヶ月経過した日以後に症状固定したと認定された場合のみ)となります。
6ヶ月経過すればすべてが障害認定日として認められるわけではないので、注意が必要です。
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